2020年4月16日木曜日

PCR検査陽性者の約半分がひょっとしたら外人? 続編


こんばんは

 結論から言うと、少し安心して良い記事かもしれない・・・

PCR検査陽性者の約半分がひょっとしたら外人? という記事で、
4月13日の時点で
国内でPCR検査陽性例7123例のうち、日本国籍者が3006例であったということ。
国籍は50例となっているが、4067例が国籍不明者であるというのは、一体どのようなことか、という記事をあげた。

幾人かの方が、PCR検査をする際に一々国籍を確認しないだろう、というか、保険証を提出して日本語を話す、「いかにも」日本人の人に国籍まで聞かず、このような人が厚生労働省の資料(下記)でいうところの国籍の明らかでない4067名になっているのでは、とのご指摘を受けた。

4/13のデータ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10829.html


PCR検査陽性者数 (括弧内は前日からの変化)
※1 うち日本国籍の者3006人、外国籍が確認されている者50人 ※2 うち海外移入が疑われる事例が426例

しかし、それは、ちょっと奇妙な話である。
PCR検査はなかなかまず受けられるものではないし、検査をする前に、最低、本人の名前、国籍は聞くべきではないのか。そのほか、渡航歴、出身地、ここ2ヶ月くらいの間の渡航歴などを聞くことは必須ではないのか。

国籍、とかいうと、個人情報だ、という人がいるが、それは間違っているぞ。
個人情報保護法とは、知り得た個人の情報を多くの人に伝えること、漏らすこと。
今ならネットであげてしまうこと。このネットを見据えた法律である。

PCR検査をする前に、国籍を聞くことは個人情報保護違反に当たらない。
もっとも国籍を言いたくない人は言わなくても良いが、そのような人はPCR検査をきっと受けられないだろう。
(それで受けられるとしたら、余程おめでたいことだ)

さて、上記の「※1 うち日本国籍の者3006人、外国籍が確認されている者50人」の残りの4000名近くについてであるが
ネットで話題 “中国人3000人”入国問題【及川幸久−BREAKING−】
によると、
「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」みたいな人が、これに当たるのではないか、とのこと。

しかし、これが事実かどうか分からない。

ネットでこの手のものが色々と噂が流れているので法務省が声明を出しました。
極めて異例と思います。 (下記する)

及川さんのYouTubeで以下のサイトが紹介されていた。貴重な生データである。
また、これが法務省で取り上げた数字の出どころでもある。

新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値) 出入国在留管理庁
http://www.moj.go.jp/content/001318291.pdf    4/1- 4/15 によると、
閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった・・・という人 4865人
特段の事情が認められ上陸を許可した人(注1) 4559名
(注1)「特段の事情」の例は,以下のとおりである。
    ・国際線の航空機の運航のために必要な乗員(クルー)で,航空機の乗り継ぎ等のために短期間滞在し,宿泊施設で 過ごす者 (1)
    ・令和2年4月2日までに再入国許可により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又  は「定住者」の在留資格を有する者 (2)
このアナウンスでは、4559名中の7割近くが航空機のクルーであるということなのでしょう。
もう一つのデータ
2/1から4/15で
閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった・・・という人 5762人
特段の事情が認められ上陸を許可した人(注1) 5104名
この4月でこのような「特段の事情」の人が急増しているのがわかります。
一方、4月に入り、国際線の数はかなり減っているはずであるが・・・・
法務省の下記の表記によると
3 速報値中,4月3日以降,「(1)閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった人」及び「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数が,4月2日以前と比べて大きく増加しています。
 これは主に,新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を踏まえ,4月3日から,新たに北米や中南米,オセアニア,東南アジア等を含む49の国・地域の全域も対象地域としたことにより,合計73の国・地域が上陸拒否の対象地域となったことから,これに伴い,「(1)閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった人」や「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数も増加したものです。」
とあるから、ほとんどがクルーなのか。
 法務省の書き方は誤解を招く書き方である。
 クルーは〇〇名。日本人の外国人配偶者は〇〇名。その出身国。
ということまで書かないと、国民の疑惑は晴れないだろう。
 とにかく国や地方政府は緊急事態宣言を全国に課そうとしているのだから、いろいろなことを公開していかないとならないだろう。
 また、この時期に外国を行ったり来たりしていて良いのでしょうかね。
 もう自分の身の置き所を決めてもらわないといけないと思う。
 緊急事態宣言が出れば、日本国内の移動も禁じられる。
 例えば、私が北海道から出てどこか他府県に行って戻ってくると、2週間の自宅隔離が義務付けられる。必然的に医院は休診となるのだ。
 そのような時に外国に滞在ている人も自分の居場所を定めないといけない。
 ずっと外国に居なさい、というわけではない。
 このコロナ騒ぎが収まるまでである。2−3ヶ月、せいぜい1年であろう。
 きちんと国境を閉じるのもいいのではないか。
 政府は国民に不自由を強いるのだから、外国へ行ったり来たりするのも原則禁じないと。
 況や、外国人の配偶者など、この際どうでも良いだろう。
 こんなのにウイルスでも持ってこられたら大変なのだ。一人のウイルス保菌者が何人の人にウイルスを移すと思っているのか。

新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値) 出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置及び同措置に係る「特段の事情」について
令和2年4月14日
出入国在留管理庁

1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

2 本措置の対象者に係る上陸審査の状況については,法務省ホームページにおいて「新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値)」(以下「速報値」という。)として資料を公開しているところ,同資料中の「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数等に関して,4月以降,特定の国籍を有する外国人を多数入国させるようになっているなどといった情報が広がっていますが,これは誤った情報です。

3 速報値中,4月3日以降,「(1)閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった人」及び「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数が,4月2日以前と比べて大きく増加しています。
 これは主に,新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を踏まえ,4月3日から,新たに北米や中南米,オセアニア,東南アジア等を含む49の国・地域の全域も対象地域としたことにより,合計73の国・地域が上陸拒否の対象地域となったことから,これに伴い,「(1)閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった人」や「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数も増加したものです。

4 「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数は,4月1日から同月12日までの合計で3,541人ですが,このうち7割以上は,国際線の航空機の運航のために必要な乗員(クルー)で,航空機の乗り継ぎ等のために短期間滞在し,宿泊施設で過ごすものです。
そのほか「特段の事情が認められ上陸を許可した人」としては,令和2年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等がおり,これらは特定の国籍を有する外国人に限るものではありません。

5 なお,速報値の中の注書きで,「特段の事情」の例について,「中国湖北省又は浙江省において発行された旅券を所持するものの,上陸の申請日前14日以内に中国湖北省又は浙江省に滞在歴がないことが明らかである者などである。」と記載していたことがありましたが,これは,両省については,滞在歴がある者のほかに,両省で発行された旅券の所持者についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象としていたことによるものです。
現在は,上記のとおり,上陸拒否の対象地域が中国全土を含む73の国・地域に拡大しているため,両省における滞在歴がなくても上記73の国・地域に滞在歴があれば原則として上陸拒否しており,同記載は「特段の事情」の例として適切ではなくなったことから,記載を改めています。
     
6 法務省としては,引き続き,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

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